1948-05-24 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第16号
それから次に「普通地方公共團體は、次に揚げるような、國の事務を處理することができない。」とありまして、その第一に「司法に關する事務」というのがあるのであります。そこで司法に關する事務は處理することができない。
それから次に「普通地方公共團體は、次に揚げるような、國の事務を處理することができない。」とありまして、その第一に「司法に關する事務」というのがあるのであります。そこで司法に關する事務は處理することができない。
右の文書によりまして御承知を願つておりますように、極めて簡單な法律の改正案でありまして、地方自治法の附則第一條の第二項の普通地方公共團體の職員に關する規定の法律の制定期を改正いたしまして、本年四月一日までにこれを制定しなければならないとなつておりますのを、本年の五月一日國會に提出しなければならないというように改正するだけものでございます。この際御質疑がありましたら御開陳を願いたいと存じます。
昨年十二月地方自治法の一部改正が行われました際、同法附則第一條に一項が加えられまして「別に普通地方公共團體の職員に關して規定する法律は昭和二十三年四月一日までに、これを制定しなければならない」ということにされたのでありますのも、この趣旨に外ならないのでございます。
(七條)四 市となるべき普通地方公共團體の具えるべき要件は、法律でこれを定め、町となるべき普通地方公共團體の具えるべき要件は、當該都道府縣の條例でこれを定め、町村を市とし若しくは市を町村とし又は村を町とし若しくは町を村とする處分は、市町村の廢置分合及び境界變更の例によるものとすること。
その他例えば財政というような面から見ましても、この二百二十條には、「國が普通地方公共團體の財産又は營造物を使用するときは、國庫においてその使用料を負擔しなければならない。」、こうございまするが、直ぐあとに但書で、「議會の同意があつた場合は、この限りでない。」
そこで私は現行法の百十二條に「普通地方公共團體の議會の議員は、議會の議決すべき事件につき、議會に議案を提出することができる。但し、歳入歳出豫算については、この限りでない。」という規定があります。この前段の文意によりまして、長と同じ分量の發案權を與えられておるのであります。而してこの發案權を與えて置きながら、苟くも議案として議會に提出する以上は、必らずや豫算が伴わなければ意味をなさないのであります。
そこで最後にお話のあつた二百二十六條の改正、それについて今度外の證人の方々に御意見を承りたいのですが、この「普通地方公共團體は、地方債を起すについては、所轄行政聽の許可を必要としない。」
これは二百二十六條の方は申すまでもなくここに但書がなくなつてもよいわけでございまして、普通地方公共團體は地方債を起すについて所轄行政廳の許可を必要をしない。いわゆる起債自由主義というものを本來建前とするということをはつきり理想を謳つておるわけであります。理想といいますか、本來の姿というもののかくあるべき本來の姿を謳つたわけであります。この但書がなくても運用がつくわけであります。
これは第二項におきまして、「國が普通地方公共團體の財産又は營造物を使用するときは、國庫においてその使用料を負擔しなければならない。但し、當該普通地方公共團體の議會の同意があつた場合は、この限りでない。」
その二百二十七條の三項は「普通地方公共團體は、地方債を起すについては、所轄行政廳の許可を必要としない。」こうある。而も「但し、第二百五十條の規定は適用あるものとする。」
○笠原委員 次に二百六十一條の第二項の問題でございますが、改正法によりますと、地方自治委員會がやるようになつておりまして、関係普通地方公共團體の長に通知せよというふうになつております。これは特別市を指定した場合においては、もちろんその特別市の市長を指すものでありまして、その関係の府縣は、この中の関係普通地方公共團體の中に含まないことに解釋して差支えないのでございましようか。
○笠原委員 二百六十一條の一項によりますと、「普通地方公共團體のみに適用される特別法というふうになつているのでございますが、もちろん特別市は普通公共團體ではないのであります。特別市に指定されるまでは、普通地方公共團體たることは間違いないのでありますから、特別市制の法律というものは、二百六十一條によるところの普通公共團體のみに適用される特別法というふうに解釋してよろしゆうございますか。
憲法第九十五條の解釈によつて「一の普通地方公共團體のみに適用される特別法」というこの一の普通地方公共團體というのは、特別市の場合にいずれを指すと解釈するかがきまつてくるわけでございまして、憲法第九十五條の一の地方公共團體というのは、特別市制の場合には當該府縣ということが憲法の解釋であれば、この二百六十一條の関係普通地方公共團體の長ということも、これは當該府縣知事ということに相なるわけでございます。
但し、普通地方公共團體の長の歳入歳出豫算の提出の權限を侵すことはできない。」こういう一項を加えたわけでございますが、これは現在行われております制度と、實質的にはなんら變更を加えたものではないのでございます。それで現在もこの通り行われているわけでございます。
市町村の選擧管理委員會は、普通地方公共團體の選擧(第六十五條第一項の選擧を除く。)を行う場合において、當該市町村における衆議院議員選擧人名簿又は補充選擧人名簿に登載されていない者で普通地方公共團體の議會の議員及び長の選擧權を有するものがあるときは、申請により、これらの者を登載する補充選挙人名簿を調製し、その指定した場所においてこれを關係人の縦覧に供さなければならない。
なお地方自治法案の内容を見ますと、地方自治法に地方公共團體を、普通地方公共團體と、特別地方公共團體とに分け、特別市は特別地方公共團體の範圍の中に入れることになつております。こういうような法案がすでに通過しておるのでありますから、今有松君から申されましたような項目については、すでに相當の研究と用意がなければならぬはずである。これをこれから研究するということは、はなはだ怠慢であると思います。